2020-11-19 第203回国会 衆議院 総務委員会 第3号
先ほど来御議論がありましたように、日本郵便の非正規雇用である有期雇用社員の方々の格差の是正を求める訴訟で、最高裁判決が十月十五日に出されました。
先ほど来御議論がありましたように、日本郵便の非正規雇用である有期雇用社員の方々の格差の是正を求める訴訟で、最高裁判決が十月十五日に出されました。
○参考人(永易克典君) ちょっと具体的な名前が、個別銀行の名前が出ましたが、個別の事案についてはお答えすることは差し控えさせていただきますが、一般論として、やはり目標未達成を理由に雇い止めをするというようなことは有期雇用社員の方々の就労や生活に大きな影響を及ぼすことから、やはり原点の労働基準法、労働契約法、派遣法等の関係法令をしっかりと守っていくことが重要であると思います。
現在、失業者が高水準で推移する中、いわゆる非正規従業員の増加に加え、フルタイマーとパートタイマーとの間、正社員と有期雇用社員との賃金格差は拡大する一方であり、放置できない状況にあります。パートの賃金水準の低さは驚くばかりです。二〇〇二年の東京二十三区の最低賃金を月単位にすると十二万三千円余り。これは、最後のセーフティーネットである生活保護と比べても四万円も低い額です。